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あんしんねんきん介護

介護保険 あんしんねんきん介護 介護年金保険(無解約返戻金型)[無配当] 保障内容

介護が必要になったときお役に立てる
入りやすい介護年金保険

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各種お手続きはこちら

保障内容

主契約

基本保障 介護年金

病気やケガにより、以下①または②に該当したとき

  • 公的介護保険制度の要介護2以上と認定されたとき
  • 所定の要介護状態が180日を超えて継続したと診断確定されたとき

お支払事由について

お支払いする年金・給付金等

介護年金額 50万円

20~100万円※1(10万円単位で設定)

以下の状態となった場合は将来の保険料のお払込みは不要です*3

  • 介護年金のお支払事由に該当したとき。
  • 病気やケガにより、所定の高度障害状態になったとき。または、不慮の事故によるケガで、事故の日からその日を含めて180日以内に所定の身体障害の状態になったとき。
  • お申込みいただける介護年金額は、20歳~60歳は20万円~100万円、61歳~80歳は20万円~50万円となります。
  • 有期年金の場合、年金支払期間が満了したときはご契約は消滅します。ただし、認知症一時金特約が付加されたご契約で、認知症一時金のお支払いがない場合を除きます。
  • 主契約の保険料のお払込みが不要となった場合、特約の保険料のお払込みも不要となります。
  • 健康状態に関する告知を簡素化し、簡単な告知でお申込みいただける代わりに、介護年金・特約一時金の保障は契約日の1年後の応当日から開始します。(不担保期間(保障しない期間):1年間)
  • 責任開始期前の病気やケガを原因として介護年金のお支払事由に該当した場合には、介護年金をお支払いできません。

特約(オプション)

健康祝金特則

保障内容
健康なら5年ごとに健康祝金をお受け取りいただけます。
お支払事由 お支払いする一時金
健康祝金支払対象期間中に介護年金のお支払いがなく、健康祝金支払対象期間の満了時に生存されているとき

健康祝金

主契約の介護年金額の

10%

健康祝金支払対象期間は、契約日からその日を含めて5年ごとの期間をいいます。ただし、被保険者の年齢が90歳に到達する年単位の契約応当日の前日までに満了する期間に限ります。

健康祝金支払対象期間中にお支払事由が生じた介護年金が支払われる場合は、それ以降、健康祝金のお支払いはありません。

  • 健康祝金特則は契約者・被保険者・保険料振替口座名義人が法人代理店およびその特定関係法人の役員・従業員ご本人である契約(構成員契約)について、当該代理店ではお取扱いできません。
  • 事業保険(契約者が法人または個人事業主の契約)の場合、健康祝金特則は付加できません。

認知症一時金特約

保障内容
認知症や軽度認知障害(MCI)と診断確定されたとき、一時金をお受け取りいただけます。

認知症一時金額:100万円の場合

お支払事由 お支払いする一時金
病気やケガにより初めて軽度認知障害(MCI)と診断確定されたとき

軽度認知障害一時金

認知症一時金額の10%

10万円

軽度認知障害一時金と
認知症一時金の
支払限度回数
保険期間を通じて
それぞれ1回
軽度認知障害一時金をお受取り後に、病気やケガにより初めて認知症と診断確定されたとき

認知症一時金

認知症一時金額の90%

90万円

<または>
軽度認知障害一時金のお受取りがなく、病気やケガにより初めて認知症と診断確定されたとき

<または>

軽度認知障害一時金・認知症一時金

認知症一時金額の100%

100万円

認知症一時金額は20万円~200万円(10万円単位)で設定できます。認知症一時金特約と介護一時金特約は、それぞれの特約の一時金額を通算して200万円までご加入いただけます。

対象となる軽度認知障害(MCI)・認知症は、それぞれ次のとおりです。

軽度認知
障害(MCI)
日常生活動作は自立しているものの、認知機能が低下し、認知機能領域の障害が認められる約款所定の軽度認知障害をいいます。
認知症 脳内に後天的におこった器質的な病変または損傷により、一度獲得された知能が持続的かつ全般的に低下した約款所定の器質性認知症をいいます。

主契約が有期年金の場合、主契約の年金支払期間が満了したときであっても、認知症一時金のお支払いがないときは、この特約は消滅せず、終身にわたって保障が継続します。

  • 健康状態に関する告知を簡素化し、簡単な告知でお申込みいただける代わりに、介護年金・特約一時金の保障は契約日の1年後の応当日から開始します。(不担保期間(保障しない期間):1年間)
  • 責任開始期の前日までに認知症または軽度認知障害を診断確定された場合や、責任開始前の病気やケガ(告知書の質問事項に該当しない病気やケガを含みます)を原因として認知症または軽度認知障害と診断確定された場合には、認知症一時金特約は無効となり、一時金のお支払いはできません。

介護一時金特約

保障内容
介護が必要な所定の状態となったとき、一時金をお受け取りいただけます。
お支払事由 お支払いする一時金

病気やケガにより、以下①または②に該当したとき

  • 公的介護保険制度の要介護2以上と認定されたとき
  • 所定の要介護状態が180日を超えて継続したと診断確定されたとき

お支払事由について

介護一時金

20~200万円

(10万円単位で設定)
支払限度回数 保険期間を通じて1回

介護一時金特約と認知症一時金特約は、それぞれの特約の一時金額を通算して200万円までご加入いただけます。

  • 健康状態に関する告知を簡素化し、簡単な告知でお申込みいただける代わりに、介護年金・特約一時金の保障は契約日の1年後の応当日から開始します。(不担保期間(保障しない期間):1年間)
  • 責任開始期前の病気やケガを原因として介護一時金のお支払事由に該当した場合には、介護一時金をお支払いできません。

このページは商品の概要を説明しています。詳細は各商品のパンフレット、重要事項説明書(契約概要/注意喚起情報)、ご契約のしおり・約款を必ずご覧ください。

2308-KL08-H0166

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