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長生き支援終身

死亡保険 長生き支援終身 低解約返戻金型終身介護保険[無配当] 特定疾病保険料払込免除特則 年金支払特約 付加 健康祝金なしのタイプ 保障内容

介護にもそなえられるからあんしん。
ご自身に、ご家族に、
思いやりのある終身保険です。

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保障内容と給付例

万一のとき

死亡または所定の高度障害になられたとき、死亡保険金・高度障害保険金をお受け取りいただけます。

所定の要介護状態になられたとき

公的介護保険で要介護2以上と認定※1されたとき、または東京海上日動あんしん生命所定の要介護状態※2になられたとき、介護保険金をお受け取りいただけます。

  • 死亡保険金・高度障害保険金・介護保険金のいずれかをお受け取りいただいた場合、ご契約は消滅し、以後の保障はなくなります。
  • 解約返戻金額が保険金額を上まわる場合、解約返戻金額と同額を保険金としてお受け取りいただけます。
  • 年金支払特約を付加することで、介護保険金を年金としてお受け取りいただくことも可能です。

※1、※2 詳細は下記「介護保険金のお支払事由について」をご参照ください。

死亡保険金・高度障害保険金 もしくは 介護保険金
500万円

特定疾病保険料払込免除特則のご案内

悪性新生物※3と診断確定されたとき、または、心疾患※4もしくは脳血管疾患により所定の治療を受けられたとき、将来の保険料のお払込は不要です。

  • 「上皮新生物」は対象になりません。また、責任開始日からその日を含めて90日を経過する日以前(責任開始期前を含みます。)に悪性新生物に罹患した場合は、保険料の払込免除はいたしません。この場合、その後新たに悪性新生物と診断確定されても、保険料の払込免除はいたしません。
  • 「高血圧性心疾患」は対象になりません。
    詳細につきましては、パンフレット裏面の【保険料の払込免除について】をご確認ください。

年金支払特約のご案内

介護保険金を一時金ではなく、10年間にわたり年金としてお受け取りいただき、介護費用や生活費に充てることも可能です。

介護保険金を年金でお受け取りいただく場合

介護保険金を年金でお受け取りいただく場合のイメージ

年金受取の対象となるのは介護保険金のみとなります。年金支払開始日以降でも、将来の年金受取にかえて、未払年金現価を一括してお受け取りいただくことも可能です。

ご契約例

長生き支援終身

低解約返戻金型終身介護保険[無配当]
特定疾病保険料払込免除特則 年金支払特約 付加

  • ご契約年齢:30歳 男性
  • 保険金額:500万円
  • 保険期間:終身
  • 保険料払込期間:60歳まで
  • 月払保険料(口座振替扱):13,835円(特定疾病保険料払込免除特則を付加した場合)
  • 低解約返戻金期間:60歳まで(ご契約日から保険料払込期間が満了する日の24時まで)
  • 低解約返戻金割合:70%

健康祝金のないタイプ・特定疾病保険料払込免除特則 付加の場合

健康祝金のないタイプ・特定疾病保険料払込免除特則 付加の場合のイメージ

解約返戻金

ご契約を解約し、解約返戻金をお受け取りいただくこともできます。

低解約返戻金期間中の解約返戻金は、解約返戻金を低く設定しない場合の解約返戻金の70%となります。
(既払込保険料に対する割合ではありません。既払込保険料にこの低解約返戻金割合を乗じても解約返戻金にはなりません。)

経過年数 解約返戻金① 払込保険料累計② 解約返戻率
(①÷②)
5 37万円 83万円 45.4%
10 100万円 166万円 60.2%
20 203万円 332万円 61.2%
30※5 315万円 498万円 63.2%
40 468万円 498万円 94.0%
50 482万円 498万円 96.9%
  • 低解約返戻金期間満了直前のもの。低解約返戻金期間満了直後の解約返戻金は、約450万円(90.4%)。
  • ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
  • 解約された場合、以後の保障はなくなります。

介護保険金のお支払い事由について

下記2つのいずれかに該当した場合、介護保険金をお支払いします。

1公的介護保険で要介護2以上と認定
2あんしん生命所定の要介護状態に該当

年齢別の対象範囲

被保険者の年齢 公的介護保険【要介護2以上】 あんしん生命所定の要介護状態に該当
65歳以上 要介護状態になった原因を問わず対象 年齢を問わず対象
40~64歳以上 要介護状態になった原因は
加齢に伴う特定疾病に限定
40歳未満 支払対象外
(40歳未満は公的介護保険の対象外)

要介護状態について

1公的介護保険で要介護2以上と認定
2あんしん生命所定の要介護状態に該当

公的介護における要介護別の身体状態のめやす

(公財)生命保険文化センター2017年11月改訂「介護保障ガイド」

長生き支援終身の介護保険金のお支払の対象となる公的介護保険の要介護2以上の状態とは、平成28年4月1日における介護保険法(平成9年12月17日法律第123号)第7条第1項および第3項、介護保険法施行令(平成10年12月24日政令第412号)第2条、介護保険法施行規則(平成11年3月31日厚生省令第36号)第2条ならびに要介護認定に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年4月30日厚生省令第58号)第1条に定める要介護者に該当し、かつ、その該当する要介護状態区分が要介護2から要介護5までのいずれかであることをいいます。

第2号被保険者(40~64歳以下の公的医療保険加入者)の場合は、介護保険法施行令第2条に規定する特定疾病が原因で、要介護2以上の状態に該当したときに限ります。

特定疾病

  • がん(末期)
  • 関節リウマチ
  • 筋委縮性側索硬化症
  • 後縦靱帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 初老期における認知症
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及び
    パーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び
    糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う
    変形性関節症

平成29年3月現在の公的介護保険制度の概要を説明しています。
詳細は市町村の公的介護保険制度の窓口までお問い合わせください。

この保険の給付にかかわる公的介護保険制度の変更が将来行われたときは、主務官庁の認可を得て、介護保険金のお支払事由の変更を行うことがあります。

あんしん生命所定の要介護状態とは、寝たきりまたは認知症により介護を必要とする状態をいい、介護保険金のお支払の対象となる ためには、下のABいずれかに該当し要介護状態が180日を超えて継続したと医師により診断確定されることが必要です。

A

常時寝たきり状態で、下のaに該当し、かつ、下のb~eのうち2項目以上に該当して他人の介護を必要とする状態

  • ベッド周辺の歩行が自分ではできない。
  • 衣服の着脱が自分ではできない。
  • 入浴が自分ではできない。
  • 食物の摂取が自分ではできない。
  • 大小便の排泄後の拭き取り始末が自分ではできない。

B

器質性認知症と診断確定され、意識障害のない状態において見当識障害があり、かつ、他人の介護を必要とする状態

ご注意下さい。

保険金等をお支払いできない場合があります。詳細は「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。

  • 複数の保険金の支払事由に該当しても死亡保険金・高度障害保険金・介護保険金(年金受取を含む)は、重複してお受け取りいただけません。
  • 解約返戻金額が死亡・高度障害・介護保険金額を上まわる場合、解約返戻金額と同額を保険金としてお受け取りいただけます。

このページは商品の概要を説明しています。詳細は各商品のパンフレット、重要事項説明書(契約概要/注意喚起情報)、ご契約のしおり・約款を必ずご覧ください。

2207-KL08-H0121

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