東京海上日動あんしん生命 TOP ▶ あんしん生命の医療保険 メディカルKit女性プラン


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- ●1回の入院の支払限度日数は
、通算の支払限度日数は疾病入院給付金・災害入院それぞれ730日となります。
- ●1回の入院の支払限度日数は

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- ●女性特有の所定の疾病※で入院されたとき、主契約の入給付金に上乗せしてお受け取りいただけます。
※乳がん・卵巣がん・子宮筋腫など東京海上日動あんしん生命が約款上定めている
特定疾病をいいます。 - ●1回の入院の支払限度日数は
、通算の支払限度日数は730日となります。
- ●女性特有の所定の疾病※で入院されたとき、主契約の入給付金に上乗せしてお受け取りいただけます。

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- ●責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日以後(責任開始期前を含みます。)初めて乳がん(乳房の悪性新生物)に罹患し、医師により病理組織学的所見(生検を含みます。)によって診断確定された場合、乳房再建給付金の対象となります。
- ●乳房再建給付金の対象となる乳がん(乳房の悪性新生物)に、上皮内がんは含まれません。
- ●乳房再建給付金の支払限度は1乳房につき1回となります。
※平成23年5月現在の医科診療報酬点数表より東京海上日動あんしん生命調べ-
- ●傷の処置や抜歯などお支払の対象外の手術・放射線治療やお支払回数に制限のある場合があります。詳しくは「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
- ●放射線治療の血液照射は除きます。また、放射線照射の方法については、体外照射、組織内照射または腔内照射で、かつ、その総量が50グレイ以上となる場合に限ります。お支払の対象となる放射線治療を複数回受けた場合は、お支払の対象となった前回の受療から60日以内の受療は対象となりません。
- ●公的医療保険制度の変更が将来行われたとき、主務官庁の許可を得て、お支払事由の変更を行うことがあります。
※契約日から5年ごとに区切った期間で、主契約での給付金のお支払がなく、かつ、
被保険者が生存している場合をいいます。-
- ●主契約の保険期間が有期で、この特約を付加する場合、保険期間は5年の整数倍となります。

入院日と退院日が同一の入院のこと。日帰り入院か否かは入院料の有無に等によります。

同一の病気や同一の事故によるケガの治療を目的として、入院給付金のお支払事由に該当する入院を2回以上した場合には、1回の入院とみなして各入院日数を合算します。ただし、入院給付金の支払われることとなった最終の入院の退院日の翌日(不慮の事故によるケガでの入院の場合は事故の日)からその日を含めて180日経過後に開始した入院については新たな入院とみなします。

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責任開始日からその日を含めて90日を経過する日以前(責任開始期前を含みます。)に悪性新生物(がん)または上皮内がんに罹患し、医師により診断確定されたときは、悪性新生物(がん)または上皮内がんによる給付金のお支払はしません。




責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日以後(責任開始期前を含みます。)初めて乳がん(乳房の悪性新生物)に罹患し、医師により病理組織学的所見(生検を含みます。)によって診断確定された場合、乳房再建給付金の対象となります。
※乳房再建給付金の対象となる乳がん(乳房の悪性新生物)に、上皮内がんは含まれません。
※乳房再建給付金の支払限度額は1乳房につき1回となります。

傷の処置や抜歯などのお支払の対象外の手術・放射線治療やお支払回数に制限のある場合があります。詳しくは「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
放射線治療の血液照射は除きます。また、放射線照射の方法については、体外照射、組織内照射または腔内照射で、かつ、その総量が50グレイ以上となる場合に限ります。お支払の対象となる放射線治療を複数回受けた場合は、お支払の対象となった前回の受療から60日以内の受療は対象となりません。
公的医療保険制度の変更が将来行われたとき、主務官庁の認可を得て、お支払事由の変更を行うことがあります。

※契約日から5年ごとに区切った期間で、主契約の給付金のお支払がなく、かつ、被保険者が
生存している場合をいいます。
※主契約の保険期間が有期で、この特約を付加する場合、保険期間は5年の整数倍となります。

- ●この商品には、死亡に対する保険金はありません。(被保険者の死亡時に解約返戻金があるときは、解約返戻金と同額の返戻金をお支払いします。)
- ●この商品の解約返戻金は、まったくないか、あってもお払込保険料の合計額に比べ、ごくわずかな額となります。
給付金をお支払いできない場合もございます。詳細は「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。


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※本ページは商品の概略のみをご説明したものです。
ご契約の際には「パンフレット」「ご契約内容(契約概要)」「特に重要なお知らせ(注意喚起情報)」
「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。






