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あんしん就業不能保障保険

就業不能保障保険 あんしん就業不能保障保険
5疾病・障害・介護保障プラン
就業不能保障保険(無解約返戻金型)[無配当] 保障内容

「5疾病」や「障害状態」・「要介護状態」で
働けなくなったとき、
あなたの生活はどうなるでしょうか?

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保障内容

ご契約例

  • ご契約年齢:30歳(男性)
  • 保険期間:65歳まで
  • 保険料払込期間:65歳まで
  • 給付金支払期間:保険期間満了日まで
  • 最低支払保証期間:2年
  • 基準給付金月額:10万円
  • 非喫煙者優良体保険料率適用
  • 特定疾病保険料払込免除特則 付加

月払保険料(口座振替扱):5,570

保険金・給付金等のお受け取り例

保険金・給付金等のお受け取り例のイメージ

入院、就業不能状態継続
毎月の給付金一時金で、あなたとご家族の生活をサポート!

就業不能給付金

5疾病初期入院給付金

  • 15疾病の治療のため所定の入院をしたとき、基準給付金月額の2か月分をお受け取りいただけます。
    (支払限度回数:保険期間を通じて1回)
  • 2以下いずれかのお支払事由に該当したとき、就業不能給付金(基準給付金月額)を給付金支払期間満了日まで毎月お受け取りいただけます。(就業不能給付金の月払給付を開始した場合、それとは別に就業不能給付金のお支払事由に該当しても、就業不能給付金を重複してお支払いしません。)
5疾病
  • 5疾病による所定の入院・在宅療養状態※1が60日を超えて継続したと診断されたとき
所定の障害状態 介護が必要な
所定の状態
  • 国民年金法の障害等級1級または2級と認定されたとき(精神の障害を原因として障害等級2級に該当した場合を除きます。)
  • 身体障害者福祉法の障害級別1級から3級の身体障害者手帳の交付があったとき
  • 特定生活障害状態※2に該当したとき
  • 公的介護保険制度の要介護2以上と認定されたとき
  • 要介護状態※3が180日を超えて継続したと診断されたとき
「5疾病」とは
  • がん
    (悪性新生物)※1※2
  • 急性心筋梗塞
  • 脳卒中
  • 肝硬変
  • 慢性腎不全※3
  • 悪性新生物は、「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD-10(2013年版)準拠」および「国際疾病分類 腫瘍学第3版(2012年改正版)」等により悪性新生物に分類されるものをいいます。上皮内新生物や良性腫瘍である子宮筋腫、 血管腫等は対象となりません。
  • 責任開始日からその日を含めて90日を経過する日以前(責任開始期前を含みます)に悪性新生物に罹患した場合、給付金等はお支払いしません。この場合、その後新たに悪性新生物と診断確定されても、給付金等をお支払いしません。
  • 「慢性腎不全」とは、「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD-10(2013年版)準拠」に定める慢性腎臓病のステージ4または5に分類されるものをいいます。
5疾病による所定の入院・在宅療養状態とは、下記のいずれかに該当したとき。

(ただし、死亡した後や5疾病が治癒した後は、入院・在宅療養状態とはいいません。)

5疾病の治療を目的として、病院または診療所において入院をしている状態

医師の指示により業務に従事することなく、自宅等において療養し、5疾病の治療に専念している状態

特定生活障害状態とは、下記のいずれかに該当し、回復の見込みがない所定の状態を指す。

国民年金法の障害等級1級または2級に相当する身体機能の障害

国民年金法の障害等級1級に相当する精神の障害

心臓移植、永続的な人工透析療法を受けた等の所定の病状

要介護状態とは、下記のいずれかに該当したとき。

(ただし、死亡した後や他人による介護を必要としなくなった後は 要介護状態とはいいません。)

常時寝たきり状態で、下記の(a)に該当し、かつ、下記の(b)~(e)のうち2項目以上に該当して他人の介護を必要とする状態
(a)ベッド周辺の歩行が自分ではできない/(b)衣服の着脱が自分ではできない/(c)入浴が自分ではできない/(d)食物の摂取が自分ではできない/(e)大小便の排泄後の拭き取り始末が自分ではできない

器質性認知症と診断確定され、意識障害のない状態において見当識障害があり、かつ、他人の介護を必要とする状態

要介護状態は、約款に定める保険会社独自の認定基準によるものであり、公的介護保険制度で定める要介護状態とは異なります。

保険料払込みの免除について
就業不能給付金の支払事由に該当した場合、
将来の保険料のお払込みは不要です。
就業不能給付金の支払事由のほか、
所定の要件に該当した場合、

将来の保険料のお払込みは不要です。

特定疾病保険料払込免除特則

所定の要件は、特長ページの特長5をご覧ください。

「最低支払保障期間」が
あるので安心!

就業不能給付金

就業不能給付金のお支払事由に該当した日から、保険期間満了日までの期間が「最低支払保証期間」に満たない場合は、保険期間満了日にかかわらず、「最低支払保証期間」を通じて所定の給付金をお受け取りいただけます。

例えば
保険期間が65歳までで最低支払保証期間が 2年のご契約をされ、64歳で死亡された場合、2年分の給付金をお受け取りいただくことができます。

<最低支払保証期間:2年の例>の図

保険金・給付金をお支払できない場合、保険料払込免除とならない場合があります。

このページは商品の概要を説明しています。詳細は各商品のパンフレット、重要事項説明書(契約概要/注意喚起情報)、ご契約のしおり・約款を必ずご覧ください。

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