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保障の開始が早い!
従来のスケジュールに比べて、だんぜん早く保障が開始されます。
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ポイントがたまる!※
保険料は継続してカード決済でのお支払ですので、カード会社が提供しているポイントが毎月たまります。
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確実に決済!
毎月カード会社より明細書が届きますので、万一のときの残高不足の心配もありません。

※ご利用いただくカードによっては、ポイント等サービスの対象とならない場合があります。
特典1~3はすべてクレジットカードの有効性等が確認でき(承認番号の取得)、かつ保険会社が保険契約
のお引き受けを承認したときに限ります。ご利用いただくクレジットカードごとにお支払い日が異なります。
クレジットカードのお支払日はお客様がお持ちのクレジットカード規約に基づくお支払日となります。
●クレジットカードのご使用状況等の理由によりその有効性等の確認ができない場合、保障は開始いたしません。
●クレジットカードの有効性等の確認には、申込書等を保険会社が受付けてから10営業日程度必要となります。
また、ご提出いただきました書類等に不備がある場合には、さらに日数を要することもございますのでご注意ください。
●契約者本人様名義のクレジットカードに限りご利用いただけます。
●リボルビング払い、ボーナス一括払いのお取り扱いはできませんので、あらかじめご了承ください。
●保険料の決済日は、ご指定のカード会社により異なります。(上記ケースは、決済日が10日のクレジットカードをご指定の場合の例です。)
●クレジットカードの有効性等の確認には、申込書等を保険会社が受付けてから10営業日程度必要となります。
また、ご提出いただきました書類等に不備がある場合には、さらに日数を要することもございますのでご注意ください。
●契約者本人様名義のクレジットカードに限りご利用いただけます。
●リボルビング払い、ボーナス一括払いのお取り扱いはできませんので、あらかじめご了承ください。
●保険料の決済日は、ご指定のカード会社により異なります。(上記ケースは、決済日が10日のクレジットカードをご指定の場合の例です。)


1.第1回保険料の振替日について
①第1回保険料の振替日は、原則、お申込 日が属する月の翌々月の27日を予定しております。
②ただし、保険会社への申込書の到着日によっては、第1回保険料の振替日が、当初振替予定日の属する月の前後の月の27日となる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
③実際の振替日については、ご契約のお引受を保険会社が承諾した場合に、振替日の1週間前までに「保険料口座振替開始のお知らせ」にて、振替金額とともにお知らせ致します。
2.次の場合には、第1回保険料の口座振替のお取扱を中止し、ご契約者様宛てに振込用紙を送付させていただきますので、第1回保険料(第1回保険料充当金を含みます)を保険会社の口座にお振込み願います。(この場合、お誕生日との関係で、当初申込書に記入された保険料と実際にお振込みいただく保険料が異なる場合ごありますので、あらかじめご了承ください。)
①第1回保険料の振替日は、原則、お申込 日が属する月の翌々月の27日を予定しております。
②ただし、保険会社への申込書の到着日によっては、第1回保険料の振替日が、当初振替予定日の属する月の前後の月の27日となる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
③実際の振替日については、ご契約のお引受を保険会社が承諾した場合に、振替日の1週間前までに「保険料口座振替開始のお知らせ」にて、振替金額とともにお知らせ致します。
2.次の場合には、第1回保険料の口座振替のお取扱を中止し、ご契約者様宛てに振込用紙を送付させていただきますので、第1回保険料(第1回保険料充当金を含みます)を保険会社の口座にお振込み願います。(この場合、お誕生日との関係で、当初申込書に記入された保険料と実際にお振込みいただく保険料が異なる場合ごありますので、あらかじめご了承ください。)
①申込書や口座振替依頼書など必要書類に記入漏れや誤りがあった場合や、診査の受診や特別条件のご承諾をいただく手続きが必要となった場合に、その処理のために第1回保険料の振替予定日までにお振替の準備が間に合わなかった場合。
②振替日において第1回保険料が預金残高不足等の理由でお振替ができなかった場合。
3.第1回保険料を口座振替できた場合、第1回保険料の口座振替日を会社の責任開始の日とし、この時から保険契約上の責任を負います。 なお、上記2.に従い、第1回保険料をお振込みいただいた場合には、第1回保険料全額の保険会社指定口座への「着金日」が責任開始期となります。
4.第1回保険料の口座振替をご希望されたお客様で上記2.の①②などの理由により、第1回保険料(第1回保険料充当金を含みます。)を保険会社指定口座にお振込みいただく場合は、「保険会社指定口座への着金日」が本申込書の有効期限内であることが必要です。
●契約日は、責任開始期の属する月の翌月1日となります。また契約年齢は契約日時点での満年齢となります。
●必要書類が完備しない場合には、上記ケース以後に契約日が遅れて、契約年齢・保険料が上がることがあります。
②振替日において第1回保険料が預金残高不足等の理由でお振替ができなかった場合。
3.第1回保険料を口座振替できた場合、第1回保険料の口座振替日を会社の責任開始の日とし、この時から保険契約上の責任を負います。 なお、上記2.に従い、第1回保険料をお振込みいただいた場合には、第1回保険料全額の保険会社指定口座への「着金日」が責任開始期となります。
4.第1回保険料の口座振替をご希望されたお客様で上記2.の①②などの理由により、第1回保険料(第1回保険料充当金を含みます。)を保険会社指定口座にお振込みいただく場合は、「保険会社指定口座への着金日」が本申込書の有効期限内であることが必要です。
●契約日は、責任開始期の属する月の翌月1日となります。また契約年齢は契約日時点での満年齢となります。
●必要書類が完備しない場合には、上記ケース以後に契約日が遅れて、契約年齢・保険料が上がることがあります。






















