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がん治療支援保険【Q&A】
がん治療支援保険についてのQ&A
  • 上皮内がん等の初期のがんから、がんを幅広く保障します。
    東京海上日動あんしん生命のがん治療支援保険は、上皮内がん等の初期のがんも含め、幅広くお支払いの対象としています。また、初期のがんについても同額の保障をいたします。

    対象については普通保険約款に記載されていますのでご覧ください。
  • 含まれます。
    白血病は、骨髄、脾臓といった血液をつくる造血器において、白血球系細胞が無制限に増殖する病気で血液のがんともいわれています。
  • お支払の対象となる入院は以下のとおりです。
    「入院」とは、医師による治療が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所*に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。がんの「治療を直接の目的とする入院」には、例えば、美容上の処置、治療処置を伴わない検査、リハビリテーションなどの入院は該当しませんのでご注意ください。

    ※介護保険法に定める介護療養型医療施設は除きます。
  • お支払の対象となる通院は以下のとおりです。(がん通院特約)
    「通院」とは、医師または歯科医師による治療が必要であり、病院または診療所(患者を収容する施設を有しないものを含みます。)において、外来による診察、投薬、処置、手術その他の治療を受けることをいいます。がんの「治療を直接の目的とする通院」には、治療処置を伴わない薬剤・治療材料の購入、受取のみの通院は該当しませんのでご注意ください。
  • お支払の対象となる手術は以下のとおりです。(がん手術特約)
    対象となる手術は、「がん手術特約条項 別表3」に記載された以下の手術となります。

    【手術の種類】
    1.
    悪性新生物根治手術(ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる手術を除く。)
    2.
    悪性新生物温熱治療法(施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とする。)
    3.
    ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる悪性新生物手術(検査・処置は含まない。施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とする。)
    4.
    その他の悪性新生物手術(ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる手術を除く。)
    5.
    悪性新生物根治放射線照射(悪性新生物の治療を目的とした50グレイ以上の照射で、施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とする。)
    1:「手術」とは器機、器具を用いて、生体に切開、切断、結紮、摘除、郭清、縫合、などの操作を加えることをいい、ドレナージ、穿刺、神経ブロック、輸血、骨髄移植、さい帯血移植および術中術後自己血回収術は除きます。
    2:手術開始後、手術中に死亡した場合でも、手術を受けたものとして取り扱います。単なる麻酔処理の段階は「手術を受けたとき」には該当しません。
    3:「治療を直接の目的とした手術」には、診断・検査(生検、腹腔鏡検査など)のための手術などは該当しません。

    なお、手術給付金は、手術1回(同一または異なる種類の複数の手術を同一の機会に受けた場合には、1回の手術とします。)につき、保険証券記載の手術給付金額をお支払いします。
  • お払い込みいただく必要があります。
    責任開始までの90日間の保険料は、保険料の計算上、将来給付金をお支払いする準備金や諸費用としていますことから、お払い込みいただく必要があります。
  • お払込を継続いただく必要があります。
    がん治療支援保険では、がんの診断確定を原因とした保険料のお払込免除は行っておりません。

    ただし、所定の高度障害状態や身体障害状態による保険料払込免除があります。
  • 前回の診断給付金支払い事由該当日からその日を含めて2年以内に診断給付金のお支払事由に新たに該当した後、つぎのいずれかに該当した場合(該当したその日において被保険者が治癒または寛解状態
    *
    でない場合に限ります。)には、該当したその日に新たな診断給付金のお支払事由に該当したものとみなして、診断給付金をお支払いします。
    ● 前回の診断給付金支払事由該当日からその日を含めて2年を経過した日の翌日(その日が保険期間中である場合に限ります。)に、がんの治療を直接の目的とした入院をされているとき
    ● 前回の診断給付金支払事由該当日からその日を含めて2年を経過した日の翌日以後の保険期間中に、がんの治療を直接の目的とした入院(2年を経過した日の翌日以後における最初の入院に限ります。)を開始されたとき
    ● 前回の診断給付金支払事由該当日からその日を含めて2年を経過した日の翌日以後の保険期間中に、がんの治療を直接の目的とした通院(2年を経過した日の翌日以後における最初の通院に限ります。)をされたとき
    ● 治癒または寛解状態とは、治療したことにより、がんが認められない状態をいいます。
※ 本ページは商品の概略のみをご説明したものです。
ご契約の際には「パンフレット」「ご契約内容(契約概要)」「特に重要なお知らせ(注意喚起情報)」
「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。