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- 入院給付金額×入院日数をお受け取りいただけます。
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- 1 回の入院の支払限度日数は60日、通算の支払限度日数は、疾病入院・災害入院 それぞれ730日となります。

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- 所定の手術(88種類)を受けられたとき、手術の種類に応じて入院給付金日額の40倍・20倍・10倍をお受け取りいただけます。
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- 手術給付金のお支払回数の限度はありません。ただし、手術の種類によっては60日間に1回の給付限度があります。
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- 同時に2種類以上の手術を受けられたときには、最も給付倍率の高いいずれか 1種類の手術についてのみ手術給付金をお支払します。
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- お支払の対象とならない手術もあります。詳細は「ご契約のしおり・約款」をご覧 ください。

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- 支払限度額は通算1,000万円となります。
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- 先進医療とは、公的医療保険制度に定める評価療養のうち、厚生労働大臣が定め る先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院 または診療所において行われるものに限ります。)をいいます。 ただし、療養を受けた日現在の公的医療保険制度の給付対象となっている療養は 先進医療とはみなされません。(特定の保険期間中に対象となる先進医療は変動 します。)

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2009年7月 東京海上日動あんしん生命調べ
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- がんの治療を目的として、公的医療保険制度の給付対象である抗がん剤治療 を月に1回以上受けられたとき、受けられた月ごとに月額10万円治療給付金をお受け取りいただけます。
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- 支払限度は通産60ヶ月となります。
- ※
- この特約の責任開始期以後の保険期間中に診断確定(注)されたがんによる入院または通院での抗がん剤治療が対象となります。
- がんの診断確定
について: - がんの診断確定は病理組織学的所見(生検を含みます。)により、日本の医師または歯科医師によってなされることが必要です。
- 抗がん剤治療特約と
がん診断特約の
責任開始期
について: - 抗がん剤治療特約、がん診断特約の責任開始期は、主契約の責任開始期からその日を含めて90日を経過した日の翌日となります。

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初めてがんと診断確定(注)されたとき、また、一旦治癒した後、がんが再発したと診断確定されたときなど、何度でも一時金としてお受け取りいただけます。- がんの診断確定
について: - がんの診断確定は病理組織学的所見(生検を含みます。)により、日本の医師または歯科医師によってなされることが必要です。
- 抗がん剤治療特約と
がん診断特約の
責任開始期
について: - 抗がん剤治療特約、がん診断特約の責任開始期は、主契約の責任開始期からその日を含めて90日を経過した日の翌日となります。

- がんの診断確定
つぎの場合、将来の保険料のお払込が免除となります。
・
主契約の責任開始期以後の疾病または傷害を直接の原因として、所定の高度障害状態になられたとき。
・
主契約の責任開始期以後に不慮の事故を直接の原因として、その事故の日から180 日以内に所定の身体障害の状態になられたとき。
・抗がん剤治療特約、がん診断特約の責任開始期は、主契約の責任開始期からその日を含めて90日を経過した日の
翌日となります。
●この商品には、解約返戻金、死亡に対する保険金はありません。
●ご健康状態、ご年齢、その他によってはご契約のお引き受けを制限させていただくことがあります。
※ 本ページは商品の概略のみをご説明したものです。
ご契約の際には「パンフレット」「ご契約内容(契約概要)」「特に重要なお知らせ(注意喚起情報)」
「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。
ご契約の際には「パンフレット」「ご契約内容(契約概要)」「特に重要なお知らせ(注意喚起情報)」
「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。



















